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大阪地方裁判所 平成2年(ワ)6555号 判決 1991年9月24日

原告

和田康市

被告

株式会社寿屋本店

ほか一名

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、原告に対し、連帯して、六〇〇万円及びこれに対する平成二年九月九日から、支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  交通事故の発生

次の交通事故が発生した(以下、「本件事故」という。)。

(一) 日時 昭和六二年九月四日 午後一時四五分頃

(二) 場所 奈良県北葛城郡香芝町大字今泉三七六番地の七先路上(国道一六八号線、以下、「本件事故現場」という。)

(三) 加害車両 普通貨物自動車(登録番号、なにわ四四ち九六八三号、以下、「被告車」という。)

右運転者 被告前山寿平(以下、「被告前山」という。)

右保有者 被告株式会社寿屋本店(以下、「被告会社」という。)

(四) 被害車両 原動機付自転車(登録番号、大和高田市い九二三二号、以下「原告車」という。)

右運転者 原告

(五) 事故態様 本件事故現場において、原告車と被告車とが衝突し、その結果原告が負傷した。

2  責任原因

(一) 運行供用者責任

被告会社は、本件事故当時、被告車を保有し、これを自己のために運行の用に供していたものであるから、自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」という。)三条に基づき、本件事故により原告が被つた損害を賠償する責任がある。

(二) 不法行為責任

被告前山は、前方を注視して運転すべき注意義務があるにもかかわらずこれを怠つた過失により本件事故を発生させたものであるから、民法七〇九条に基づき、本件事故により原告が被つた損害を賠償する責任がある。

3  原告の受傷内容、治療経過、後遺障害

(一) 受傷内容及び治療経過

原告は、本件事故により、左腓骨骨折、左足関節捻挫、腰部挫傷、左股関節挫傷、左大腿部挫創等の傷害を負い、恵王病院において、昭和六二年九月四日から同年一一月九日までと、昭和六三年三月六日から同月一六日迄の合計七八日間入院をし、昭和六三年三月一七日から同年四月一一日迄の二六日間通院して治療を受けた。

(二) 後遺障害

原告は、前記のとおりの治療を受けたが右傷害は完治するに至らず、平成三年三月二七日、前記病院において、健側に比較して左足関節の可動域が約四分の一の制限されていること、手術による瘢痕、並びに局所の神経症状の後遺障害を残して症状が固定した旨の診断を受けた。右後遺障害は自賠法施行令二条別表後遺障害別等級表に定める第一四級に該当する。

4  損害

(一) 治療費 三九万五五〇〇円

前記病院における入通院治療費

(二) 入院雑費 一〇万一四〇〇円

入院中一日当たり一三〇〇円の割合による七八日分

(三) 休業損害 五五万四九四四円

原告は、本件事故当時一九歳であり、事故当日就職するための面談にでかける際に本件事故に遭遇したものであるから、年齢別平均給与額に定める原告の年齢に相応する男子平均月額である一六万〇一〇〇円程度の収入を得ていたとするのが相当であるところ、本件事故による受傷によつて、昭和六二年三月六日より昭和六三年四月一一日までの一〇四日間稼動できなかつたので、その間五五万四九四四円の休業損害を被つた。

(算式)

160,100÷30=5,336

5,336×104=554,944

(四) 後遺障害による逸失利益 合計二三一万七五四三円

原告は、本件事故当時一九歳の健康な男子であつたから、本件事故により受傷しなければ、一九歳から六七歳までの四八年間にわたつた就労することが可能であり、その間少なくとも前記平均月額一六万〇一〇〇円の収入を得ることができたはずであるところ、前記後遺障害のため四八年間にわたつてその労働能力の五パーセントを喪失したものであるから、ホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して(係数二四・一二六)症状固定時の現価を算出すると、二三一万七五四三円の得べかりし利益を喪失したものというべきである。

(算式)

160,100×12×0.05×24.126=2,317,543

(五) 慰謝料 合計二〇〇万〇〇〇〇円

(1) 入通院慰謝料 五〇万〇〇〇〇円

(2) 後遺障害慰謝料 一五〇万〇〇〇〇円

(六) 弁護士費用 六三万〇六一三円

原告は、原告訴訟代理人に対し、本訴の提起及び追行を委任し、その着手及び成功報酬合わせて六三万〇六一三円の支払いを約している。

(以上(一)から(六)までの合計金額 六〇〇万〇〇〇〇円)

5  結論

よつて、原告は、被告らに対し、右損害賠償合計金六〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成二年九月九日から支払い済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金に支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実はすべて認める。

2  同2の(一)の事実は認めるが、同2の(二)の事実は否認する。

3  同3の(一)の事実は不知、同3の(二)は争う。

足関節の機能障害については、主要運動である底屈につき、その可動域制限は四分の一に達していないし、局所の神経症状を残すとされる点についても、右症状の説明を可能とするような他覚的所見の存在は認められないから原告には後遺障害の残存はない。

4  同4の事実はすべて不知もしくは争う。

原告は、本件事故当時、無職であつたから休業損害は発生しない。仮に原告の本人尋問における供述のように、就職のための面接に行く途中で本件事故に遭遇したものであつたとしても、面接をしたからといつて必ずしも採用されるとは限らないから、原告の休業損害の請求は失当である。

三  抗弁

1  自賠法三条但書に基づく免責の主張

被告前山は、北行車線を進行し本件事故現場付近にさしかかつた際、南行車線が工事中のため北行車線のみの一方通行となつていたことから、ガードマンの指示に従つて発進し、時速約三〇キロメートルで北進して本件事故現場にさしかかつたところ、南行車線はガードマンによる発進の指示を待つために渋滞していたが、原告車が、その渋滞車両の間から被告車の前方約五メートルの地点に突然飛び出してきたものである。そのため、被告前山は急制動措置を執るとともに左転把したが及ばず本件事故になつたものであるから、被告前山にとつては、予見可能性もなく回避可能性もなく、何ら過失を認めることはできない。

従つて、本件事故は、原告の一方的過失により惹起されたものであり、被告前山には何ら運行上の過失はなく、被告車には構造上の欠陥も機能上の障害もなかつたものであるから、被告会社は自賠法三条但書により本件事故につき損害賠償責任を負わない。

2  過失相殺

仮に、被告らに何らかの責任があるとしても、原告の過失は極めて重大であるので過失相殺されるべきである。

四  抗弁に対する認否

抗弁1及び2の事実はいずれも否認する。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  本件交通事故の発生

請求原因1の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二  責任原因(運行供用者責任)

請求原因2の(一)の事実は、当事者間に争いがない。

三  そこで、抗弁(免責の主張)について判断する。

前記争いのない事実に、いずれも真正に成立したことにつき当事者間に争いのない乙第一号証の一、及び原告本人尋問の結果(但し、後記採用しない部分を除く。)並びに弁論の全趣旨を総合すれば次のとおりの事実が認められ、原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は前掲各証拠に照らして採用しえず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

1  本件事故現場の状況は、概略別紙図面のとおりで、中央部分をセンターラインによつて区分された、幅員各二・七五メートルの片側一車線の南北道路であり、右道路の両側は外側線によつて、その東側は幅員一・二メートルの路側帯に、その西側は幅員約〇・三メートルと約一・一メートルの路側帯に、それぞれ区分されてある。

また、右現場は、非市街地にあるアスフアルト舗装された平坦な直線道路であり、事故当事の天候は曇りで路面は乾燥しており、交通量は頻繁であり、最高速度は時速四〇キロメートルに規制されており、前方の見通しについては、原告車からも、被告車からも、いずれも良好であつたが、被告車からの右方の見通しは後記のとおり停止車両のため妨げられていた。

本件事故当時、本件事故現場の南行車線は現場より約三〇メートル南方の地点において工事中であつたために、その部分のみ北行車線の片側通行となつており、北行車線は渋滞していなかつたが、南行車線はガードマンによる発進を待つために渋滞していた。

本件事故は、北行車線上において(前記図面の<×>地点)発生し、右車線上の左側端辺りの路面には、被告車の左前輪によつてつけられた長さ約二・〇メートルの一条のスリツプ痕が残されてあり、右スリツプ痕は西側の外側線より約〇・三メートル車線内から始まり、左斜め向きの形状をなして外側線から約〇・三メートル路側帯へはみ出した地点で終了していた。

原告車は、車長約一・六〇メートル、車幅約〇・六〇メートル、車高約一・〇二メートルであり、被告車は、車長約四・一〇メートル、車幅約一・六一メートル、車高約一・三九メートルであつた。

原告車の損傷状況は、車体の左側部が凹損していたが、その程度は小破であり、ハンドル及びブレーキともに異常はなかつた。

被告車の損傷状況は、車体の右前角部が凹損していたが、その程度は小破であり、ハンドル及びブレーキともに異常はなかつた。

2  被告前山は、被告車を運転し、本件事故現場の北行車線を、南から北に向かつて時速約三〇キロメートルで進行中、別紙図面<1>の地点にまで進行してきたとき、折から原告車が停止車両と同の間を通つて自車前方約七・〇メートルの同図面<ア>の地点を東から西に向かつて進行し、北行車線内に進入しようとしているのを発見したので危険を感じ、直ちにハンドルを左に転把するとともにブレーキを踏んだものの、間にあわず、前記<1>の地点から約六・一メートルの同図面<2>の地点に進行したとき、前記<ア>の地点から西へ約一・九メートルの同図面<イ>の地点に進行してきた原告車の左側面部に被告車の右前角部を衝突させるに至り、その衝突の衝撃により、原告車は前記<イ>地点より北へ約二・八メートルの同図面<ウ>地点に転倒したが、被告車は前記<2>地点から北へ約二・六メートルの同図面<3>の地点に進行して停止した。

尚、被告前山の刑事処分は不起訴処分であつた。

3  他方、原告は、原告車に乗車し、本件事故現場の東側の路側帯付近を、北から南に向かつて進行し、本件事故現場にさしかかつたところ、同図面の停止車両と同の間を右折して通過し、北行車線内に進入しようとして前記のとおり本件事故に遭遇したものである。

尚、被告らは、自車前方へ直近の距離に接近したとき突然原告車が飛び出してきたと主張し、それに副う被告前山の実況見分調書における指示説明(乙第一号証の一)があるのに対し、原告は、南行車線の路側帯付近を北から南に向かつて進行した後Uターンしようとし、停車車両と同の間を右折して北行車線に進入し、センターライン寄りを南から北に向かつて進行中、被告車により原告車後部に追突されたと主張し、右主張に副う原告の供述及び実況見分調書における指示説明(乙第一号証の二)があるがいずれも信用できない。その理由は次のとおりである。

もし、事故態様が原告の主張するように、原告車後部に被告車が追突したのであるならば、被告車は原告車に比し相当車体は大きく、速度も時速約三〇キロメートルで走行していたのであるから、原告車後部に凹損等の相当程度の損傷が生じていなければならないところ、事故直後に作成された実況見分調書(乙第一号証の一)によれば車体後部に損傷は認められず(従つて、原告車の後方のウインカーが損傷していたという原告の供述は右証拠に照らして措信できない。)、原告車の左側面部に凹損があるというものであるから、原告の供述は原告車の損傷状況と明らかに矛盾し信用できない。

もつとも、原告は、原告車の左側部の損傷は転倒したときに付いたものであると供述しているが、仮に転倒により左側面部に何らかの損傷を受けたとしても、原告主張の事故態様からみて転倒よりも衝撃が遥かに大きいと考えられる追突により後部に側面部以上の損傷がないというのは極めて不自然なことである。

また、原告主張どおりの事故態様であるとしたら、原告は原動機付自転車に乗車したまま交差点のような通常横断する場所でない所を、工事のため渋滞中の停車車両の間から対向車線に進入してUターンしようとしたこと、しかも北行車線は渋滞こそしていなかつたものの、交通量の頻繁な片側一車線であるにもかかわらず、センターライン寄りを走行しようとしたこと等、いずれもその行為は通常の走行状態とは異なる異常でかつ危険なものであり、不自然であるといわざるを得ない。

他方、被告らの主張を検討するのに、原告車の損傷が左側面部の凹損であることと、原告の主要な受傷部位が左腓骨骨折であることからすると、原告者の左側面部及び原告の左下肢あたりに被告車の右前角部が衝突したと考えられて矛盾をきたさないから、二車両が衝突したときの原告車の向きは横(西)向きであつたと考えられ、したがつて、原告車後部に被告車が追突したもではなく、被告車の前方を右方から(即ち、東から西へ向かつて)進入してきた原告車の左側面部に被告車の右前角部が衝突したという被告らの主張に合致することになる。

そして、被告車の損傷部位が右前角であることは、原告車の進入と同時位に二車両は衝突したことが認められる。

原告は、事故発生時の被告車の速度を時速四〇キロメートル位はでていたと供述しているが、被告前山が原告車を発見して急ブレーキをかけた<1>地点からスリツプ痕がつき始めた地点までがおよそ六メートルであり、時速三〇キロメートルの空走距離(急ブレーキを踏んでブレーキがきき始めるまでの距離)と合致すること、被告車のスリツプ痕が僅か二メートルであること(時速三〇キロメートルの制動距離は約五メートルである。)、被告車が急ブレーキをかけた<1>地点から停止した<3>地点までの距離が約八・七メートルであること(時速三〇キロメートルの停止距離は約一一・〇メートルである。)等から考えると、被告車の速度が時速三〇キロメートルを超えていたとは認めがたい。

そうすると、被告車は制限速度である時速四〇キロメートルを守つて走行していたのであり、被告前山が原告車が自車前方に進入してくるのを発見し、ハンドル及びブレーキ操作を執つたときの自車(<1>地点)と原告車(<ア>地点)との間隔は約七・〇メートルの至近距離に接近していたのであり、その後も原告車は若干被告車前方へ接近し、被告車は約六・一メートル進行した<2>地点で原告車と衝突したのであるところ、時速三〇キロメートルで走行中の被告車の停止距離は約一一メートルであるから、被告前山が前記<1>地点において急ブレーキをかけてももはや原告車と衝突前に停止することはできず、また、前記認定のスリツプ痕の終了地点が外側線の外にはみ出ていることから、ハンドル操作による回避措置も充分行われたことが認められ、したがつて、被告前山には本件事故を回避できる可能性はないから過失は認められない。

以上、前記認定事実によれば、本件事故発生の原因は、原告車が停止車両の間から至近距離に接近してきた被告車の前方に進入するという異常かつ危険な行為によつて発生したものであるから、原告には過失があるといわざるをえないが、被告前山には運行上の過失は認められず、かつ、前記認定のとおり被告車のハンドル及びブレーキについてはいずれも異常はなかつたのであるから、本件事故は被告車の構造上の欠陥ないし機能上の障害によつて生じたものでないことは明らかである。

従つて、被告らの免責の抗弁は理由があるから、被告らは自賠法三条但書によつて本件事故につき損害賠償責任を負わない。

四  結論

以上の次第で、原告の被告らに対する請求は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用負担については民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 阿部靜枝)

別紙 <省略>